高知市で消防点検のことなら株式会社ナガト防災設備におまかせください。
消防設備の設計・施工から、点検計画の策定・実施・点検結果に基づく修繕を行っております。
ご相談からアフターサービスまで一貫体制で安心と安全をお届けいたします。
高知県全域対応
求人募集
パートタイム
- 職種
- 消防設備保守点検作業員
- 仕事内容
- 消防設備点検作業、営業
※消防設備機器に関する知識は不要ですが、1ヶ月程度で基本的な知識を身につけていただく必要があります。
※重量物の持ち運びはありませんが、点検道具を持っての階段の昇り降りや、長時間の立ち仕事に耐えられる体力を必要とします。
※点検作業には社用車(AT限定可)を使用。
※パソコン(エクセル、ワード)の操作必須(官公庁書類作成等)。
- 時給
- 1,700円~
- 年齢
- 不問
- 通勤
- マイカー通勤可
- 免許資格
- 普通自動車運転免許
- 時間
- 8:00~17:00
- 休日
- 土・日・祝(週休2日制)、年末年始
- 待遇
- 社会保険完備
- 備考
- ・試用期間(1ヶ月)中、日給9,000円
・月1回通勤車のガソリン満タン支給
フルタイム
- 職種
- 消防設備保守点検作業員
- 仕事内容
- 消防設備点検作業、営業その他雑務
※消防設備機器に関する知識は不要ですが、1ヶ月程度で基本的な知識を身につけていただく必要があります
※重量物の持ち運びはありませんが、点検道具を持っての階段の昇り降りや、長時間の立ち仕事に耐えられる体力を必要とします
※点検作業には社用車(AT限定可)を使用
※パソコン(エクセル、ワード)の操作必須(官公庁書類作成等)
※機械誤作動による対処の為、夜間、休日の緊急出勤あり(年数回)
※消防設備士等、免許取得支援します
- 月給
- 250,000円~350,000円
※資格手当:2,000円~3,000円
※合格報奨金:25,000円
※役職手当:10,000円~30,000円
※その他手当等あり(月1回ガソリン代支給)
※基本給は年齢・能力等により決定します
- 年齢
- 不問
- 通勤
- マイカー通勤可
- 免許資格
- 普通自動車運転免許
- 時間
- 8:00~17:00
- 休日
- 土・日・祝(週休2日制)、年末年始
- 待遇
- 社会保険完備
- 備考
- ・試用期間(1ヶ月)中、日給9,000円
・月1回通勤車のガソリン満タン支給
事業内容
消火器 | 消防防災設計 | 工事 | 施工 | 保守点検 | 管理 |
防火対象物点検 | 防災用品 | スプリンクラー設備 | 誘導灯設備 | 非常灯設備 | 避難設備 |
警報設備 | 消火設備 | 連結送水管耐圧試験 | 住宅用火災警報器 |
企業・官公庁の消防点検・防火設備点検のことならお気軽にお電話ください。
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高知県全域対応いたします。
防火設備定期検査は建築基準法改正により定期報告が義務化されました。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談ください。
防火設備定期検査では防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、
ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の4つの項目で検査を行います。
安心確実な点検、報告業務、最安値でご提供できるよう弊社も全力で経費削減にご協力させていただきます。
ナガト防災設備では、官公庁の消防点検・防火設備点検を多数引き受けております。
消防点検
建物を維持管理していく上で、建築基準法や消防法、その他法令の法定点検の経費はそれなりにかかってしまいますが、大きな事故が起きてからでは意味がありません。
所有者・管理者の責任として、建築基準法、消防法違反を放置しないように定期報告、消防点検などを積極的に活用していただきたいと思います。
■消防署からの指導書の対応などでお困りの方
まずご相談下さい。消防設備法点検は消防法で決められた点検ですので低額だから点検内容が違う等といったことは一切ありません。
■防火設備定期検査制度
建築基準法に基づき、マンション・事務所ビル・店舗など一定以上の用途・規模を持った建築物に対し1年に1回、有資格者による検査を行う必要があります。建物に要求されている防火性能を維持保全することは、建築基準法にある通り建物所有者・管理者の責任であり、防火設備はその不備・不具合によって事故や災害が発生する大きな原因になります。
建築基準法が改正され防火設備に関する検査の徹底をはかることとなり、新たな制度である防火設備の定期検査制度が設けられました。
※防火設備定期検査の必要な資格
○国土交通大臣の定める防火設備検査員
○一級建築士・二級建築士
安心確実な点検、報告義務
経験豊富な防火設備検査員・一級建築士が検査を行いますので防火設備定期検査も安心してお任せください。
■消防用設備等点検結果報告制度
火災はいつ起こるかわからないため、常に万全の備えが必要です。そのため消防法(消防法第17条の3の3)では防火対象物の関係者に、消防用設備等の点検・報告、整備、適正な維持管理などを行うことを義務付けています。
消防設備は、当然のことながら、火災が起きた時にはじめてその役割を果たすものです。普通の状態で作動するかではなく、火災が起きた時に作動するかを常にイメージしながら点
検を行うことが重要です。
※火災初期で避難を促す感知器が作動しなかったら
※初期消火に使うはずの消火器が使えなかったら
※火災を知らせるための火災ベルが鳴動しなかったら
※煙りが充満した廊下及び室内で、避難口誘導灯の球(予備電池バッテリー等)が消えていたら
※屋外に避難するための避難設備が使えなかったら
その様に考えているからこそ、当社は入念な点検が行えるのです。
■消防設備点検のコスト削減
消防法改正に基づく、消防設備、防災設備、避難設備などの点検は、非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。当社は、確実で安全な消防用設備保守点検を低価格でご提供。(当社が一貫しての点検・施工ですので低価格・24時間迅速対応。)
経費節減を、お考えの方は是非ご検討されてはいかがでしょうか?
よくある質問
A.1 年間に 2 回の点検が必要です。6 カ月に 1 回の機器点検と 1 年に 1 回の総合点検を行う必要があります。
Q.今まで自社ビル・自社工場の消防用設備点検を(定期的に)行っていなかったが、点検してもらえますか?
A.まずは対象となる建物や設備の詳細を確認させて頂き、消防用設備点検の御見積りをご提示致しますので、ご連絡ください。
Q.消防設備点検を実施していない場合、罰則はありますか?
A.消防設備点検は消防法により義務付けられており、点検の未実施、虚偽の報告をした場合は 30 万円以下の罰金または拘留が科せられます。また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、両罰規定において最高 1 億円(法人の場合)の罰金を科せられ可能性がります。
Q.消防設備点検を行っているのに、消防署から立入検査に入ると連絡がありましたが、なぜですか。
A.消防署の立入査察は定期的に実施されるため、消防設備点検の実施の有無とはあまり関係ありません(消防設備点検を実施しているから、消防署の立入査察が免れることはありません)
会社案内
社名 | 株式会社ナガト防災設備 |
所在地 | 〒783-0094 高知県南国市前浜 14-2 |
電話番号 | 088-865-2706 |
フリーダイヤル | 0120-801-119 |
FAX番号 | 088-865-2708 |
営業時間 | 8:00~17:00 ※緊急時など 24 時間対応しております。 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 ※緊急時など 24 時間対応しております。 |
業種 | 消防用設備点検、消防用設備保守、消防用設備・用品・保守点検、火災報知機工事、消火設備工事、消防用設備用品卸、避難救助器具卸、安全用品・機器、火災警報装置製造 |
アクセス
高知龍馬空港より約2km
駐車場 有
対応エリア
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